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Medical information診療情報

令和6年度診療報酬改定による恒常的な感染症対応への見直しを踏まえた新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の取扱い等について(外来)


令和6年度診療報酬・介護報酬の同時改定において、恒常的な感染症対応への見直し・新型コロナウイルス感染症の流行状況や医療提供体制の状況等を踏まえ、令和6年4月以降の新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の取扱いについて下記にて通知されましたので、内容を抜粋し作成をおこないました。厚生労働省の資料と併せて参照していただくようお願いいたします。


なお、この内容は今後変更される場合もあるのでご了承ください。

医科診療報酬点数表に関する特例

これまでに発出された臨時的取扱に関する通知は原則、本年3月末日をもって廃止となりますが、「検査料・判断料が包括される診療料等における取扱い」や「地域包括診療加算・地域包括診療料に関する施設基準上の取扱い」など、一部の取扱いは延長もしくは継続されます。

~令和6年5月31日まで終了が延長される特例


●抗ウイルス剤(新型コロナウイルス感染症の効能若しくは効果を有するものに限る。)に係る係る取扱い
新型コロナウイルス感染症に対する抗ウイルス剤(ラゲブリオ、パキロビッドパック、ゾコーバ等)の薬剤料は、小児科外来診療料や小児かかりつけ診療料、在宅時医学総合管理料や施設入居時等医学総合管理料、在宅がん医療総合管理料の包括対象とならず、出来高で算定できる取扱い。
●新型コロナウイルスの検査に係る取扱い
小児科外来診療料、地域包括診療料、認知症地域包括診療料、小児かかりつけ診療料、生活習慣病管理料、手術前医学管理料又は在宅がん医療総合管理料の包括対象とならず、下記検査を出来高で算定できる取扱い。

経過措置となる項目(外来・在宅)




経過措置となる項目(在宅療養管理料)




経過措置となる項目(訪問看護)




経過措置となる項目(高齢者施設等)




経過措置となる項目(入院調整)




新型コロナウイルス患者等に対する公費支援(治療薬の費用)