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Medical information診療情報

マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができない場合の対応について


令和3年10月よりオンライン資格確認等システムが開始されましたが、マイナンバーカードによるオンライン資格確認が出来ない場合について、窓口での対応や医療費の負担の取扱い等が必ずしも明確になっていなかったことから、令和5年7月10日に厚生労働省保険局長「マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができなかった場合の対応について」(https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T230711S0030.pdf)が公表されました。
令和5年7月19日「マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができない場合における診療報酬な等の請求の取扱いについて」(https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/001131618.pdf) 令和5年8月3日「マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができない場合における対応等に対する疑義解釈について」(https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/001131620.pdf)を含め作成を行っております。今後の患者対応について、今一度ご確認をいただければ幸いです。
なお、この内容は今後変更される場合もあるのでご了承ください。

マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができない場合の対応


※1顔認証付きカードリーダーで顔認証等がうまくいかない場合には、モードを切り替えて、医療機関の目視により本人確認を行うことも可能

※2その場で事務的に障害モードを立ち上げて、資格確認も可能(https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T230711S0030.pdf P8・9)



被保険者資格申立書


診療報酬等の請求方法

●過去の受診歴などから確認した資格情報の場合●

※上記をレセプト摘要欄に記載が必要
なお、記録した資格情報が旧資格情報であっても、レセプト振替機能が活用され、医療機関等へレセプトを返戻することなく新たな保険者等に対して医療費請求を自動的に振替となる
ただし、

・レセプト請求の時点で新たな保険者等からデータ登録がなされていない場合

・医療保険、公費併用請求又は高額療養費等の場合

については、レセプト振替を行うことができないため、一旦請求してもレセプトは返戻されるが、「被保険者資格申立書を提出した患者の場合」の方法により、請求することが可能


〇レセプト摘要欄例〇

●被保険者資格申立書を提出した患者の場合●
患者から事後的に医療機関等に対して被保険者等記号・番号の提出がなかった場合であって医療機関等から患者へ確認を行った上で、なお、患者の現在又は喪失済みの保険者等番号及び被保険者等記号・番号を特定できない場合下記にて請求を行う

※下記をレセプト摘要欄に記載が必要

〇レセプト摘要欄例〇

被保険者資格申立書を提出した患者の場合診療報酬等の請求時期

令和5年9月請求から可能となり、令和5年8月には請求せず令和5年9月以降に請求すること

マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができない場合の周知資料

https://www.hospital.or.jp/site/news/file/1689897827.pdf
資格確認端末にて「資格(無効)」「資格情報なし」と表示された場合に、医療機関が必要に応じて患者へ配布する資料厚生労働省ホームページ:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08280.html