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Medical information診療情報

令和5年5月8日からの新型コロナウイルスの位置づけ変更に伴う主な診療報酬上の特例の取扱いについて(外来)


令和5年5月8日から感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律上の新型インフルエンザ等感染症に該当しないものとし、5類感染症に位置づけされることとなりました。
公費支援の適用範囲、特例の見直しが行われたことによって5月8日からの算定が変更となります。現在厚生労働省から通知されている資料から外来分を抜粋し作成させていただきました。下記と併せて参照していただくようお願いいたします。
  • ●保医発0320第1号 令和5年3月20日 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う公費支援の費用の請求に関する診療報酬明細書の記載等について
    https://www.mhlw.go.jp/content/001077088.pdf
  • ●事務連絡 令和5年4月17日 「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」にかかる疑義解釈資料の送付について
    https://www.mhlw.go.jp/content/001088431.pdf
  • ●事務連絡 令和5年3月17日 令和5年4月20日最終改正 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的な内容について 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡」に関するQ&A
    https://www.mhlw.go.jp/content/001089470.pdf
  • ●事務連絡 令和5年4月20日 「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」等の一部訂正について
    https://www.mhlw.go.jp/content/001089283.pdf

なお、この内容は今後変更される場合もあるのでご了承ください。

公費支援の取扱いについて


「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う公費支援の費用の請求に関する診療報酬明細書の記載等について」:https://www.mhlw.go.jp/content/001077088.pdf


・対象となる新型コロナウイルス感染症治療薬
  • 経口薬:ラゲブリオ・パキロビッド・ゾコーバ
  • 点滴薬:ベクルリー
  • 中和抗体薬:ゼビュディ・ロナプリーブ・エバシェルド
  • ※国が買い上げ、希望する医療機関等に無償で配布している薬剤については、引き続き、薬剤料は発生しない
  • ※処方料、処方箋料については公費対象外

・「新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養及び自宅療養における公費負担医療の提供に係る費用の請求に関する診療報酬明細書等の記載等について」(令和2年4月30日保医発0430第4号厚生労働省保険局医療課長通知)及び「新型コロナウイルス感染症に係る行政検査の保険適用に伴う費用の請求に関する診療報酬明細書の記載等について」(令和2年5月13日保医発0513第2号厚生労働省保険局医療課長通知令和4年10月28日最終改正)は廃止となり、「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う公費支援の費用の請求に関する診療報酬明細書の記載等について」(令和5月3月20日保医発0320第1号)新型コロナウイルス感染症の治療薬に要した費用の全額を補助する公費での請求となり、保険医療機関の所在地に対する公費負担者番号にて請求を行うこと
「令和5年3月17日 令和5年4月20日最終改正 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的な内容について」:https://www.mhlw.go.jp/content/001089466.pdf


医科診療報酬点数表に関する特例

●外来における対応に係る特例

疑い患者の診療に係る特例について


※地域包括診療料、認知症地域包括診療料、小児かかりつけ診療料等、初・再診料が包括されている医学管理料を算定している患者であっても算定できる
※外来対応医療機関とは

5月8日以降、発熱患者等の診療に対応する医療機関、下記が条件

・診療時間(特に夜間の対応の可否)や検査体制

・日曜祝日の対応の可否

・かかりつけ患者以外の間への対応や小児対応の可否

・経口抗ウイルス薬の投与の可否

・電話・オンライン診療の対応の可否(可の場合には当該医療機関のURLを含む)


療養指導に係る特例について




電話や情報通信機器を用いた診療等に係る特例について(~5年7月31日)



※医薬品の処方を行い、又はファクシミリ等で処方箋情報を送付する場合は、調剤料、処方料、処方箋料、調剤技術基本料又は薬剤料の算定はできる

●在宅医療等に係る特例

往診等を実施した場合における特例について



●在宅医療等に係る特例

医療機関が訪問看護を実施した場合における特例について



※新型コロナウイルス感染症患者に対して、14日を超えて週4日以上の頻回の訪問看護・指導が一時的に必要な場合、同一月に更に14日を限度として在宅患者訪問看護・指導料又は同一建物居住者訪問看護・指導料を算定できる
●高齢者施設等における特例

介護医療院若しくは介護老人保健施設又は地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護老人福祉施設に入所するものが新型コロナウイルス感染症に感染した場合



※地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護老人福祉施設の配置医師又は介護医療院若しくは介護老人保健施設の医師が行った場合は、初・再診料、往診料等は算定できない(介護医療院に入所する者に対し併設保険医療機関の医師が往診した場合であって、介護医療院サービス費のうち他科受診時費用を算定した場合においては、別に往診料は算定できない)が、緊急往診加算(325点、650点、750点、850点)を算定できる
●入院調整に係る特例


「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」:https://www.mhlw.go.jp/content/001077088.pdf