ここから本文です

Medical information診療情報

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その79)


令和4年10月26日付事務連絡(https://www.mhlw.go.jp/content/001005681.pdf)にて 令和4年9月27日付事務連絡(000994315.pdf (mhlw.go.jp)000994316.pdf (mhlw.go.jp))でお知らせした二類感染症患者入院診療加算等の算定について11月1日以降の算定条件が追加されました。 条件を満たしている医療機関については、令和5年2月28日までの算定が可能となります。
11月1日以降算定が可能かも含め参照していただければと思います。

なお、この内容は今後変更される場合もあるのでご了承ください。

二類感染症患者入院診療加算(外来診療・診療報酬上臨時的取扱)250点
※令和4年11月1日から令和5年2月28日までの間

その79

※「1週間に8枠以上」とは、各日の診療・検査対応時間を午前・午後の半日につき、1枠とした際に、1週間あたりの診療・検査対応時間が合計8枠以上に該当することをいう

※令和5年3月1日より令和5年3月31日は「慢性疾患の診療(新型コロナウイルス感染症・診療報酬上臨時的取扱)」147点にて算定




電話等による診療(新型コロナウイルス感染症・臨時的取扱) 147点
※令和4年11月1日から令和5年3月31日まで

その79

※「1週間に8枠以上」とは、各日の診療・検査対応時間を午前・午後の半日につき、1枠とした際に、1週間あたりの診療・検査対応時間が合計8枠以上に該当することをいう




参考

その79

※算定要件・条件が追加されていますので、必ず併せて上記を参考にしてください。