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Medical information診療情報

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その67・68)検査料の点数の取扱いについて


令和4年4月診療報酬改定を踏まえ、令和4年3月4日「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的取扱い(その67)」(https://www.mhlw.go.jp/content/000908219.pdf)にて改定後の情報通信機器について、また令和4年3月16日「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的取扱い(その68)」(https://www.mhlw.go.jp/content/000914265.pdf)にて臨時的な取扱いの算定期限の通知がありました。その他、令和4年3月16日に検査の点数の取扱いについても通知がありましたので、内容をまとめて抜粋し作成しております。

なお、この内容は今後変更される場合もあるのでご了承ください。

【コロナ特例による初診料・再診料】

その67-68

※当該施設基準の届出を行っていない保険医療機関において、当該診療が行われた場合にあっては、コロナ特例による初診214点・電話再診等を引き続き算定しても差し支えない。なお、この場合であっても診療報酬改定後の施設基準に準じた体制の整備に最大限務めること。




【二類感染症患者入院診療加算(外来診療・診療報酬上臨時的取扱)】

「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的取扱いについて(その63)」にて、「診療・検査医療機関」として都道府県から指定され、その旨が公表されている医療機関において、新型コロナウイルス感染症の疑い患者に対し、必要な感染予防策を講じた上で外来診療を実施した場合に、令和4年3月31日までの措置として二類感染症患者入院診療加算(250点)が算定可能とされていましたが、引き続き令和4年7月31日まで算定が可能になりました。


その67-68



【二類感染症患者入院診療加算(電話等診療・臨取)(重点)】

「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的取扱いについて(その66)」にて、自宅・宿泊療養患者に対し、令和4年3月21日時点において重点措置を実施すべき区域として 公示された区域を含む都道府県に所在する医療機関であって、「診療・検査医療機関」として都道府県から指定され、その旨が公表されている医療機関の医師が、電話や情報通信機器を用いて新型コロナウイルス感染症に係る診療を行った場合、二類感染症患者入院診療加算(電話等診療・臨取)(重点)(500点)が算定可能とされていましたが、重点措置後令和4年4月30日までの間に限り算定可能となりました。


その67-68



【SARS-CoV-2核酸検出、SARS-CoV-2・インフルエンザ核酸同時検出】

その67-68