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Medical information診療情報

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その61)


新型コロナウイルス感染が拡大し、自宅・宿泊療養を行っている患者が増え続けている状況の中、 療養中の変化を早期に把握し、容態の悪化を防ぐために在宅医療に関して先日より臨時的な診療報酬の算定について通知が続いており、 在宅患者訪問看護・指導料・特別訪問看護指示加算について通知がありました。
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについてその61(https://www.mhlw.go.jp/content/000830513.pdf) より内容を抜粋し作成しております。

なお、この内容は今後変更される場合もあるのでご了承ください。

在宅患者訪問看護・指導料

新型コロナウイルス感染症にて自宅・宿泊療養を行っている患者に対し、 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その53)にて特別訪問看護指示書の交付が可能となっており、 それに伴い9月9日より、14日を超えて週4日以上の頻回の訪問看護・指導が一時的に必要な場合において、同一月に更に14日を限度として算定可能となりました。


特別看護指示加算(100点)

新型コロナウイルス感染症にて自宅・宿泊療養を行っている患者に対し、 14日を超え週4日以上の頻回の訪問看護が必要な場合において、特別訪問看護指示書を月2回交付した場合、 2回目の交付について9月9日より特別訪問看護指示加算を算定が可能となりました。


その61