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Medical information診療情報

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その52・53・54)


新型コロナウイルス感染が拡大し、自宅・宿泊療養を行っている患者が増え続けている状況の中、療養中の変化を早期に把握し、容態の悪化を防ぐために在宅医療に関して臨時的な診療報酬の算定について通知されております。
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて
その52(https://www.mhlw.go.jp/content/000816720.pdf
その53(https://www.mhlw.go.jp/content/000818272.pdf
その54(https://www.mhlw.go.jp/content/000819374.pdf
より内容を抜粋し作成しております。 施行日がそれぞれ異なりますので、注意して算定していただければ幸いです。

なお、この内容は今後変更される場合もあるのでご了承ください。

ニ類感染症患者入院診療加算(250点)

新型コロナウイルス感染症にて自宅・宿泊療養を行っている患者に対し、 医師が電話や情報通信機器を用いた場合にA000初診料の注2に規定する214点又は電話再診料に対して 1日につき1回8月16日より加算が可能となりました。 



長時間訪問看護・指導加算(520点)

新型コロナウイルス感染症にて自宅・宿泊療養を行っている患者に対し、 主治医の指示に基づき、緊急に訪問看護を実施した場合に在宅患者訪問看護・指導料に 1日につき1回8月4日より加算が可能になりました。



長時間精神科訪問看護・指導加算(520点)

新型コロナウイルス感染症にて自宅・宿泊療養を行っている患者に対し、 主治医の指示に基づき、緊急に訪問看護を実施した場合に精神科訪問看護・指導料に 1日につき1回8月4日より加算が可能になりました。



C000往診料・C001在宅患者訪問診療料