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Medical information診療情報

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その51)


新型コロナウイルス感染が拡大している状況を踏まえ、往診料・在宅患者訪問診療料に関して臨時的な診療報酬の算定について通知されております。
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて
その51(https://www.mhlw.go.jp/content/000814846.pdf) より内容を抜粋し作成しております。
発出日(7月30日)以降の適用となっておりますので、算定の際に参考にしていただければ幸いです。

なお、この内容は今後変更される場合もあるのでご了承ください。

C000往診料・C001在宅患者訪問診療料

新型コロナウイルス感染症にて自宅・宿泊療養を行っている患者に対し、救急医療管理加算1(950点)の算定が1日につき1回令和3年7月30日より適用となりました。

C000往診料・C001在宅患者訪問診療料