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Medical information診療情報

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その46・49)


新型コロナウイルスワクチン接種が始まり1月が経過しました。 ワクチン接種に関する報道もされ関心も高まっている中、診療報酬の算定についても通知されております。
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて
その46(https://www.mhlw.go.jp/content/000778214.pdf
その49(https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/pdf/2021/210618_1.pdf
より内容を抜粋し作成しております。みなさまが算定の際に参考にしていただければ幸いです。

なお、この内容は今後変更される場合もあるのでご了承ください。

A000初診料・A001再診料

●ワクチン実施時に係る診察料・訪問診療料について表にまとめました。

A000初診料・A001再診料


B009診療情報提供料(Ⅰ) 250点

自院通院中の患者が市町村の予防接種実施計画等に基づき他の医療機関等で予防接種を行う際、 他の医療機関等より診療情報の提供を求められた診療状況を示す文書( 「別紙様式11」「別紙様式11の2」又はこれに準じた文書) を添えて必要な情報を提供した場合においても算定可能。



C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)
C001-2在宅患者訪問診療料(Ⅱ)

C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)C001-2在宅患者訪問診療料(Ⅱ)