
Medical information診療情報
医療DXに係る診療報酬上の評価の取扱い
令和7年7月23日中央社会保険医療協議会にて医療DX推進体制整備加算及び在宅医療DX情報活用加算の要件の見直しが行われ、令和7年10月から令和8年5月までのマイナ保険証利用率の実績要件変更、施設基準についても見直しされていますので併せてご確認いただければと思います。
令和7年10月1日からの窓口での運用について参考にしていただければ幸いです。
なお、この内容は今後変更される場合もあるのでご了承ください。
個別改定項目について 医療DX推進体制整備加算等の要件の見直し
(https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001521281.pdf)
医療DX推進体制整備加算等 の要件の見直しについて
(https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001521280.pdf)
令和7年10月1日からの窓口での運用について参考にしていただければ幸いです。
なお、この内容は今後変更される場合もあるのでご了承ください。
個別改定項目について 医療DX推進体制整備加算等の要件の見直し
(https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001521281.pdf)
医療DX推進体制整備加算等 の要件の見直しについて
(https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001521280.pdf)
医療DX推進体制整備加算及び在宅医療DX情報活用加算の見直し(案)
[マイナ保険証利用率(案)]
※1 「小児科特例」:小児科外来診療料を算定している医療機関であって、かつ前年(令和6年1月1日から同年12月31日まで)の延外来患者数のうち6歳未満の患者の割合が3割以上の医療機関においては、令和7年4月1日から同年9月30日までの間に限り、「15%」とあるのは「12%」とする。
※2 ※1の条件を満たす医療機関においては、令和7年10月1日から令和8年2月28日までの間に限り、「25%」とあるのは「22%」とする。
※3 ※1の条件を満たす医療機関においては、令和8年3月1日から令和8年5月31日までの間に限り、「30%」とあるのは「27%」とする。